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https://twitter.com/x/status/1667527322101231616
2023-06-10 15:23:51
このツイートは条文を正しく引用しておらず、誤解を招くおそれがあります。
[Link]
民法611条は「…賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」と定めているのみで、続くツイートでは「補填」として補修期間のホテル代を請求できるとしていますが、611条を根拠としては難しいものと思われます。 なお、606条では「賃貸人は、…必要な修繕をする義務を負う。」と貸主の修繕義務を定めていることから、修繕義務はこちらから導かれるとするのが自然です。 賃貸物件のトラブル等は、弁護士など信頼できる専門家に相談することをお勧めします。
CURRENTLY_RATED_HELPFUL
(29-1-0)
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2023-06-11 00:31:56
リプにて一部誤った解釈等が見受けられる為、当該及び関連ツイートにおける賃料減額や残置物等に関し補足としての参考リンクを掲載します [参考リンク] 泉総合法律事務所 賃貸物件のエアコンを修理交換する義務は大家にある?
[Link]
改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応"事例集" 令和3年3月 国土交通省住宅局住宅総合整備課賃貸住宅対策室 P17-
[Link]
(公財)日本賃貸住宅管理協会"版" 貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン
[Link]
"東京都" 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
[Link]
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(1-0-0)
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