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https://twitter.com/x/status/1804663468521599416
2024-06-24 03:03:39
肖像権という権利は法的に規定されてはおらず、憲法第13条の幸福追求権の解釈によって認められているものです。 肖像権が即ち金科玉条のように用いられるものではありません。
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肖像権が認められるためには 1)顔が識別できるか 2)撮られている人が主体か 3)事前の許可を得ているか などの条件があり、公の場で行われた演説の風景であることから写り込みは避けられないものとして肖像権の問題となる可能性は低いと考えられます。
[Link]
権利への意識は大切ですが、多くの権利は当事者間の問題であることを忘れてはいけません。
NEEDS_MORE_RATINGS
(10-1-16)
Author
2024-06-24 04:01:22
配慮するかどうかというポストなのでコミュニティノートは必要ありません。
NEEDS_MORE_RATINGS
(11-0-5)
Author
2024-06-24 06:37:13
配慮すべきという個人の意見を示しているだけであって、肖像権の法的保護性を論ずるのはそもそも関連性の論理に誤りがあります。
NEEDS_MORE_RATINGS
(7-1-4)
Author
2024-06-24 19:47:32
このツイートには肖像権に"配慮しているか否か"という趣旨について述べているため、肖像権の概要について補足するものではありません(ツイートの要点を補足するものでもなく、また誤解を招く可能性があるものともならない) コミュニティノートの基準については公式によるガイドがありますので、基準について知りたい場合は以下を参照することをおすすめします。
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(英語)
NEEDS_MORE_RATINGS
(3-0-1)
Author
Evaluate Notes