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https://twitter.com/x/status/1870054750903054568
2024-12-21 05:07:16
自動車販売業や修理工場などではディーラーナンバーと言われる仮ナンバーが交付されている場合があります。 車両の前面につけているまたはフロントウインドウ内に置いてある場合もありますので前面からの写真が無いと違法な運行かは不明です。 関東運輸局 自動車の回送運行について
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行政書士 中村まさひこ事務所 回送運行許可(ディーラーナンバー)とは
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旧ビッグモーターだからと言って、必ずしも違法では無い可能性と同時に他の事業者の回送運行への誤解を招く可能性もあるので情報を追加しておきます。
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(34-6-31)
Author
2024-12-21 06:17:59
仮ナンバーが交付されていたとしても後ろには設置する必要があるため、違反となります。
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(38-1-9)
Author
2024-12-21 15:54:08
自動車の回送運行許可等事務取扱要領第34条(2)より、 回送自動車の後面に 「回送運行を行う者を特定するための表示(WECARS)」が 取り付けられているため問題ありません。 自動車の回送運行許可等事務取扱要領(国土交通省)
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(14-4-6)
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